商標とは、ブランド戦略、ブランディング、区分、®、信頼、とは
『強みを活かす経営とデザイン(手島彰)』セミナーを受講後、ブランディングについて考え自己レビューした。と言うのも、ブランド戦略でブランド化を目指し、商標登録を目指している。具体的内容は商標"ハローあおい"、商標区分を建材、照明、家具で登録申請を参照して下さい。なので、これ等の関係を、しっかり整理しておきたかった。
商標は、トレードマークと言いますが、他にもブランド(Brand)とも言い、
目印となりうるもの、つまり、『目を引くもの』でなければならない。
商標の諸機能には、
『自他識別機能』、『出所表示機能』、『品質保証機能』この3つを合わせて、『商標の諸機能』などと言います。
1.自他識別機能
目印になるような、差別化したものがある。
逆に「目印として機能していない」「目を引かない」「ありきたり」という状態を、商標の専門用語で言うと、「識別力が無い」と言います。
2.出所表示機能
その商標を見たとき、「これはあそこの会社が作った商品だな」とわかったり、「この商品とこの商品は、同じ商標が記してあるから、同じ会社が作っているんだな」と判断できたりできることを、「出所表示機能」といいます。
つまり、商標を見ると「誰が(どこの会社)生産した製品か」判断できる、という機能を、「出所表示機能」と言います。
3.品質保証機能
マークを見ただけで品質まで判断できる、という機能を、専門用語では、「品質保証機能」といいます。現代的な商標においては、この『品質保証機能』というのは極めて重要です。
何をもってその商品の品質を保証するのか、ということ、それは商標の品質保証に他ならないからです。(®(マルアールマーク)と商標名)
商標登録とは、
文字やロゴ等の商標と『それを何の業種に使うか』、この2点セットで登録です。
●商標
ロゴとは、文字と図形の組合せ
社名、店名、商品名等、いろいろ
●区分(業種)
この「何の業種に使うか」というのは非常に重要です。
日本の特許庁では、この、業種の広さを「区分」というもので表します
ブランドのイメージ (信頼関係、マーク(®))
『ブランド』(商標)は、事業者とお客さんとの間の『信頼』の証だと考えます。
例えば、品質が良い、高級品、デザインが良い等のイメージを連想するのは、そのブランド名にお客様の信頼が蓄積されているからです。
いいかえると、商標登録とは、事業者のためと、お客さんのため、半々の制度になっている。
現代の『ブランド品』『ブランドイメージ』と言う言葉は、このマーク(®)を見ただけで品質まで判断できる、という機能、『品質保証機能』です。
商標登録のメリット
表のメリット : 独占使用権
・独占することで目立たせる。日本に似たような商標を使っている同業者は一人もいないことになります。従って目立ちます。
・フリーライド(ただ乗り)による便乗商法を防止する
・粗悪な業者を排除する。特に信用が命の場合
裏のメリット
・他人に独占されるのを防ぐ
・保険に似ている。粗悪な業者から身を守るリスク管理
現代社会では、ブランド(商標)の事業者とお客さんとの間の信頼の証というのは、経済的な価値を持ちますから、1種の財産です。
『信頼』という財産は、事業者と需要者の、一種の『共有物』だということになります。
事業者は、自分のためだけでなく、お客さんのためにも、商標登録して、この『信頼』を大事にしなければならない。
商標登録をした後は、
もし、他人が似たような商標を似たような業種に使っていた場合、使うことをやめさせることが出来ます。
しかし、この時、二つ気をつけなくてはならないことがあります。
一つ目に、『似たような商標』というのは、どのくらいの範囲までを似ているというのか、ということです。
二つ目に、『商標権』の及ぶ範囲は、似ている商標を『似たような業種に』に使っていた場合ですが、この『似たような業種』というのも、判断が難しい。
®(マルアールマーク)は、registration(登録)の頭文字、
商標登録が完了したら、商標に付けることができます
現代の『ブランド品』『ブランドイメージ』と言う言葉は、このマーク(®)を見ただけで品質まで判断できる、という機能、『品質保証機能』です。
知的財産とは、『形のない無形財産』のこと。本当の知的財産とは、商標(マーク)そのものではなく、商標に蓄積された信頼です。
商標が商品名に関する権利だとすると、中身の特許に関する権利である特許よりも表面的でたいしたことのない知的財産だと、想われがちです。【注、ここでの特許とは、硬脆性材料板の数値制御(NC)加工法のことです。この工業生産化したNC加工法で生産した高品質のガラスピースを用いた縁なしステンドグラスの商品】
商標を大事にするということは、『信頼』に基づくフェアなビジネスを大事にするということです。
また、類否判断の最も基本として、●外観(見た目)●観念(意味)●呼称(読み)で総合判断されます。
商標登録は、その商標を、何の業種について使用しますか、ということで、必ず『業種』を登録します。そして、この登録した『業種』の範囲にしか、登録の権利は及びません。この『業種』のことを、『指定商品・指定役務』と言います。役務とは、サービスのことです。
この業種(指定商品・指定役務)は、45の『区分』に分けて定められています。この『区分』が同じだったとしても、必ずしも、類似の業種とはされません。
【追記】関連記事
『ハローあおい』のブランディングを、自己レビューしてみた
商標"ハローあおい"、商標区分を建材、照明、家具で登録申請
(注)https://www.syouhyou-touroku.or.jp/tonikaku-yasashii-syouhyou/kigyouka-no-kata-he/から引用
投稿日:2018年12月12日